JA共済
共済 友の会
- この会は、会の事業を通じて会員相互の親睦と共済知識の向上を図り、しあわせな明るい家庭づくりを進め、あわせて共済事業の進展を図ることを目標にしております。
- この会の会員は、JA静岡市の長期共済(生命共済・建物共済など)に1世帯、保障金額が7000万円以上ご加入いただいているお客様で構成しており、現在友の会会員数3,332名となっております。
- 会の運営を円滑に図るために静岡市内に21支部をもうけております。
- この会は、次の活動を行っております。
- 会員相互親睦と共済知識の向上
- 会員とその家族の健康管理に関すること
- 理想的な安心の保障体制にすること
令和4年度 人間ドックのご案内
助成基準
令和4年3月31日現在の生命共済世帯契約額が2,000万円以上の世帯のうち、生命共済加入者(被共済者)1名を助成対象とします。
助成対象者 | 基本受信料等 (受診料+食事代) |
助成金額 | 本人負担額 |
---|---|---|---|
生命共済1億5,000万円以上の加入者世帯の生命共済加入者 | 25,190円 | 16,190円 | 9,000円 |
生命共済1億円以上1億5,000万円未満の加入者世帯の生命共済加入者 | 25,190円 | 12,190円 | 13,000円 |
生命共済5,000万円以上1億円未満の加入者世帯の生命共済加入者 | 25,190円 | 7,190円 | 18,000円 |
生命共済2,500万円以上5,000万円未満の加入者世帯の生命共済加入者 | 25,190円 | 4,190円 | 21,000円 |
生命共済2,000万円以上2,500万円未満の加入者世帯の生命共済加入者 | 25,190円 | 2,690円 | 22,500円 |
注1)対象者には、別途案内書を送付します
注2)受診日、受診人数に制限があるため、ご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください
注3)本人負担額には食事代を含んでいます
注4)生命共済とは、生命総合共済・養老生命共済・終身共済・こども共済・年金共済とします
注5)受診の助成は、年1回1世帯1名に限ります
注6)都合により申込を取り消す場合、速やかに支店担当までご連絡ください
詳しくは最寄の支店にお問い合わせください
苦情処理措置
当組合では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかる相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。
- ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合の本支店等で受け付けます。
- 相談・苦情等の申し出があった場合、当組合はこれを誠実に受け付け、ご利用の皆さまからの申し出内容・事情等を充分聞き取る等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係を調査します。
- 当組合は相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
- 当組合は、ご利用の皆さまからの相談・苦情等への対応に当たっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
- 受け付けた相談・苦情については、定期的に当組合経営者層に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。
まずは、当組合JA共済相談・苦情等受付窓口へお申し出ください
静岡市農協 リスク管理部 リスク管理課 「苦情受付」
〒422-8506 静岡市駿河区曲金5丁目4番70号
電話番号 285-8311(代表)
FAX 054-283-2044
受付時間 月曜~金曜 9時~17時(祝日及びJA休業日除く)
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、まずは当組合がお受けいたします。
なお、JA共済相談受付センターでは、相談・苦情等のほか、JA共済全般に関するお問い合わせもお電話で受け付けております。
JA共済相談受付センター(JA共済連 全国本部) 電話番号:0120-536-093 受付時間:午前9時~午後6時(月~金曜日) |
紛争解決措置
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、中立的な外部機関に解決の申し立てを行うことができます。また、当組合は下記の外部機関をご紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供いたします。詳細は当組合にお問い合わせください。
一般社団法人 日本共済会 共済相談所 | 一般社団法人 日本共済会 共済相談所では審査委員会を設置しており、 裁定または仲裁により解決支援業務を行います。 03-5368-5757 受付時間:午前9時〜午後5時 (土日・祝日および12月29日~1月3日を除く) ※自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしておりません。 一般社団法人 日本共済会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号) |
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一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 | 自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で 専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。 この機関は自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。※連絡先(住所・電話番号)につきましてはホームページをご覧ください。 |
公益財団法人 日弁連交通事故相談センター | 公益財団法人 日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。※連絡先(住所・電話番号)につきましてはホームページをご覧ください。 |
公益財団法人 交通事故紛争処理センター | 公益財団法人 交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。※連絡先(住所・電話番号)につきましてはホームページをご覧ください。 |
日本弁護士連合会 弁護士保険ADR |
弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかったときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士保険ADR」が設置されています。この機関では、保険会社等が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、公正な立場から紛争解決手続(和解斡旋手続・裁定手続)および見解表明手続を行っています。 ※連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。 |
平成31年4月