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緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴い影響を受けた事業者に対し、「月次給付金」が給付されます。4~6月の月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少しているなどの条件があります。
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申請については営農経済センターへご相談ください。