その他の情報
貯金保険制度
JAバンクでは、「破綻未然防止システム」と「貯金保険制度」により「JAバンク・セーフティネット」を構築しています。
これにより、組合員・利用者の皆さまにより一層の安心をお届けしています。
破綻未然防止システム
JAバンクの健全性を確保し、JA等の経営破綻を未然に防止するためのJAバンク独自の制度です。
具体的には、
(1)個々のJA等の経営状況についてチェック(モニタリング)を行い、問題点を早期に発見
(2)経営破綻に至らないよう、早め早めに経営改善等を実施
(3)全国のJAバンク静岡が拠出した「JAバンク支援基金」等を活用し、
個々のJAの経営健全性維持のために必要な資本注入などの支援を行います。
貯金保険制度
貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金等の払出しができなくなった場合などに、貯金者等を保護し、また、資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
この制度は、銀行・信金・信組・労金等が加入する「預金保険制度」と同様の内容になっています。なお、この制度を運営する貯金保険機構(農水産業協同組合貯金保険機構)の責任準備金残高は平成17年3月末現在で2,125億円となっています。
偽造・盗難キャッシュカード対策
こちらをご覧ください。
安全にお取引いただくために
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マル優(少額貯蓄非課税制度)・マル特(少額公債非課税制度)のご案内
平成18年1月1日より、65歳以上の老人等を対象としたマル優(少額貯蓄非課税制度)およびマル特(少額公債非課税制度)は、「障害者等を対象者とする少額貯蓄(公債)非課税制度」となりました。(平成18年1月1日現在)
マル優・マル特は、貯金や国債・地方債のお利息に税金がかからない優遇制度です。
マル優・マル特をあわせて、おひとりさま合計700万円までのお利息に税金がかかりません。(お利息には通常20%の税金がかかりますが、マル優・マル特をご利用になると、全額お利息を受け取れます。)
おひとりさま 合計700万円までのお利息に税金がかかりません
限度額にご注意ください
2つ以上の金融機関に申告されている場合は、マル優枠・マル特枠のご利用限度額を超えませんようにご注意下さい。
(350万円の限度額を超えて申告した場合は、後から申告した分が無効となり課税されます。)
お手続きは簡単です
お預け入れ、書換え継続の際には「非課税貯蓄申込書」等の所定の書類とあわせて「身体障害者手帳」等の公的書類をご提出いただき、本制度をご利用できるご本人であることをご確認させていただきます。また、すでに他の金融機関でマル優・マル特をご利用のお客様は、ご利用限度額について窓口でご相談ください。
マル優・マル特をご利用いただける方
障害者等の少額貯金の利子所得等の非課税制度(少額貯蓄費課税制度)の有資格者は、日本国内に住所を有する個人で、次の者をいう。
(a) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者。
(b) 国民年金法第37条の2第1項に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者。
(c) 国民年金法第49条第1項に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者(寡婦年金受給者)。
(d) その他、上記(a)(b)(c)の者に準ずる者として政令で定める者。