金融商品に関わる勧誘方針

当組合は、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。

組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。

組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。

不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さま誤解を招くような説明は行いません。

電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。

組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。

販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆様からのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。

不渡情報の共同利用にあたって

法23条4項3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨および一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。

この規定に基づき、当組合が共同して利用する場合については次のとおりです。

手形交換所等との共同利用

手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引銀行等に多くの弊害を与えることになります。
このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。
つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、手形交換所等に提供され、参加金融機関等で下記「共同利用する個人データの項目」に掲げる情報の還元や当座取引開設のご相談時の取引停止処分者の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

共同利用する個人データの項目

不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、次のとおりです。

  • 当該振出人の氏名(法人については名称・代表者名・代表者肩書)
  • 当該振出人について屋号があれば、当該屋号
  • 住所(法人については所在地)(郵便番号を含みます。)
  • 当座取引開設の依頼者の氏名(法人については名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号)
  • 生年月日
  • 職業
  • 資本金(法人の場合に限ります。)
  • 当該手形・小切手の種類および額面金額
  • 不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別
  • 交換日(呈示日)
  • 支払金融機関(部・支店名を含みます。)
  • 振出金融機関(部・支店名を含みます。)
  • 不渡事由
  • 取引停止処分を受けた年月日
  • 不渡となった手形・小切手の支払金融機関(店舗)が参加している手形交換所および当該手形交換所が属する銀行協会

(注)不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払金融機関に届けられている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。

共同して利用する者の範囲

  • 当組合、静岡県農業信用基金協会、独立行政法人農林漁業信用基金および社団法人全国農協保証センター

共同利用する者の利用目的

  • 借入契約および債務保証委託契約に関連する全ての与信判断ならびに与信後の管理
  • 代位弁済後の求償権に対する管理
  • 裁判・調停等により確定した権利に対する管理
  • 完済等により消滅した権利に対する管理
  • 上記権利に付随した一切の権利等に関する管理

個人データの管理について責任を有する者

・当組合

金融円滑化に向けた取組み

金融円滑化にかかる基本的方針、体制の概要および実施状況

実施状況

中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応方針

今般、中小企業金融円滑化法の期限到来後もお客さまに安心してお取引を継続していただけるよう、別紙のとおりJAバンクにおける対応方針を公表いたしました。
当組合としても、本方針に基づき、適切に対応してまいりますので、引き続き当組合をご利用いただきますようお願い申し上げます。

⇒JAバンクにおける中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について

「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針

この度、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当組合は、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施致しました。
当組合は、今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めて参ります。

■ 本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。

全国銀行協会(全国銀行協会のサイトへリンクします)

日本商工会議所(日本商工会議所のサイトへリンクします)